精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が
必要な程度の人、すなわち日常的に必要な買い物程度は単独でできますが、
不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は
自分ではできないという程度の判断能力の人。
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| 同意権・代理権・取消権 ・申立時に選択した特定法律行為を代わって行います。 ・申立時に選択した重要な法律行為については保佐人の同意を要することと され、本人又は保佐人は、本人が保佐人の同意を得ないで行った行為を取り 消すことができます。 |