精神上の障がいにより事理を弁識する能力を
欠く常況
にある者
日常生活に関することを除き、常に本人に代わって他の人が判断する必要が
あり、本人に判断を期待しても常に無理だと思われる状態。
家庭裁判所
申立
審問
調査
鑑定
審判
判断能力が
非常に減退
している
。
親族、弁護士、司法書士など誰でもが候補になれます
。(家裁が審判により選任)
東京法務局
取引の相手方
・登記事項証明書
・登録されてない
ことの証明書
代理権・取消権
・日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に
応じて取り消します。
(本人の同意は不要です)