判断能力が十分な状況にある者
    あらかじめ本人が後見人を選んでおき、判断能力が衰えた時、家庭裁判所が後見
    監督人を選任して後見が開始される。後見の契約は公正証書で結ばれる。

東京法務局
 公証人役場
 誰に何を支援
 してもらうの
 か決定し、そ
 の支援内容を
 契約書にしま
 す
判断能力の
不十分な状態
判断能力に
問題ない。
家庭裁判所
 申立
 審問
 調査
 審判
親族、弁護士、司法書士など誰でもが候補になれます。(家裁が審判により選任) 後見人を監督
する任意後見
監督人
が選任
され、任意後見
が開始する。
本人配偶者
4親等内の親族
(身寄りのない
 場合は市町村
 長など)
取引の相手方
・登記事項証明書
・登録されてない

 ことの証明書
東京法務局


代理権
・任意後見契約であらかじめ定めておいた、
財産管理(貯金の管理、不動産などの
 売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等)や
療養看護(介護契約施設入所
 契約・医療契約の締結等)に関する
法律行為を代わって行います。