判断能力が
十分
な状況にある者
あらかじめ本人が後見人を選んでおき、判断能力が衰えた時、家庭裁判所が後見
監督人を選任して後見が開始される。後見の契約は公正証書で結ばれる。
東京法務局
公証人役場
誰に何を支援
してもらうの
か決定し、そ
の支援内容を
契約書にしま
す
。
判断能力の
不十分な状態
判断能力に
問題ない。
家庭裁判所
申立
審問
調査
審判
親族、弁護士、司法書士など誰でもが候補になれます
。(家裁が審判により選任)
後見人を監督
する
任意後見
監督人
が選任
され、任意後見
が開始する。
本人
・
配偶者
・
4親等内の親族
(身寄りのない
場合は市町村
長など)
取引の相手方
・登記事項証明書
・登録されてない
ことの証明書
東京法務局
代理権
・任意後見契約であらかじめ定めておいた、
財産管理
(貯金の管理、不動産などの
売買契約や賃貸借契約の締結、遺産の分割等)や
療養看護
(介護契約施設入所
契約・医療契約の締結等)に関する
法律行為
を代わって行います。