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資金の借り入れ
利用条件
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原則、生活保護世帯への貸し付けはできません。
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必ず、連帯保証人が必要です。
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申し込み時に、所得証明などの関係書類の提出が必要です。
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地域の担当民生委員児童委員の調査意見書が必要です。
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貸し付け金額の上限は10万円です。
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償還は、計画に基づいて確実に償還してください。
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他の借り入れ金の返済に充てることはできません。
生活福祉資金の貸し付けに際して、次の4点が基本要件となります。
1.世帯単位の貸し付け
生活福祉資金の貸し付けは、世帯を単位として貸し付けるものであり、原則として世帯主が借り入れ申込者となります。
※会社組織や団体に対する貸し付けは認められません。
2.社会福祉協議会・民生委員児童委員の相談援助が前提
生活福祉資金貸付制度において、借受人(相談者)は、借入相談から申し込み・貸し付け・償還中に、社会福祉協議会の継続的な支援や民生委員児童委員の相談援助を受けることが前提となっています。
これらの支援や援助を拒否する場合は、貸し付けできないことがあります。
3.他制度優先
他の公的貸付制度等の貸し付けを受けることが可能な場合には、他制度の利用が優先されます。
4.購入及び支払い済みの経費は貸し付け対象外
すでに購入及び支払い済みの経費は、貸し付けの対象となりません。
借り入れ申し込み以降に購入及び支払いを行ったとしても、長崎県社協の審査において貸し付けが決定し、貸し付け金を送金する前においては、自己資金等により対応可能であったとみなし対象外とします。
制度の詳しい内容は、長崎県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
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