top of page

新型コロナウイルス感染拡大防止による指定管理施設の時短営業等について

西海市社会福祉協議会では、長崎県のまん延防止等重点措置区域に指定及び西海市の対応を踏まえ、

本会が管理している指定管理施設を令和4年1月21日(金)から令和4年2月13日(日)まで

時短営業とし西海市の方のみの利用とさせていただきます。

なお、期間は感染状況により変更の場合があります。

利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力を賜りますよう

お願いいたします。

指定管理施設(利用時間等の制限)

西彼保健福祉センター(遊湯館の入浴施設) ・西海市の方のみ利用可 ・利用時間の制限18:00まで

大瀬戸社会福祉センター(入浴施設) ・西海市の方のみ利用可 ・利用時間の制限18:00まで




最新記事

すべて表示

1月16日 無料法律相談を開設します

借金や離婚、遺産分割、土地の問題など法律上のことでお困りではありませんか? 暮らしの困りごとを解決するため、弁護士が相談に応じます。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。  尚、状況等により、リモート(オンライン)での相談対応となる場合もありますので、ご了承くだ...

bottom of page